インボイス制度とは?必要な準備や影響をわかりやすく解説

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企業や個人事業主など多くの課税事業者に関係があるインボイス制度。開始まで残り数ヶ月となっています。しかし、インボイス制度が始まることは知っているが、どんな内容なのか、実際に導入されるとどのような影響があるのかを正確に把握している人はまだ少ないかもしれません。

インボイス制度とは何か、インボイス制度に対応するために必要なことや、課税対象者への影響及び免税事業者への影響などについて詳しく見ていきましょう。

1.インボイス制度(適格請求書保存方式)とは

2023年10月1日よりインボイス制度が始まります。インボイス制度は正式には適格請求書等保存方式と呼ばれ、複数税率に対応する仕入税額控除の方式のことを言います。所定の要件を満たした請求書を交付、または保存することで消費税の仕入額控除を受けられるようになる制度です。

インボイス制度は売り手・買い手の双方に関わる制度で、インボイス制度に適した請求書を発行するためには適格請求書発行事業者の登録を行う必要があります。適格請求書発行事業者の登録申請書の受付は、2021年10月1日から始まっています。

1-1.インボイス(適格請求書)とは

インボイス(適格請求書)とは、所定の要件が記載されている請求書を指します。取引先が発行したインボイスを保存することで、買い手は消費税の仕入額控除が受けられるようになります。

売り手であるインボイス発行事業者は、買い手の求めに応じて、インボイスを発行する義務があります。買い手は前述の通り、インボイスによって税額控除を受けられますが、逆に言えば、インボイス要件を満たしていない請求書の場合は仕入税額控除を受けられません。そのため買い手側には、インボイスを発行できない免税事業者(売り手)との取引を避けることが考えられます。売り手はそういった機会損失を防ぐために、インボイス制度がスタートする前に適格請求書発行事業者の登録を検討しておくべきでしょう。

1-2.インボイス制度の目的

インボイス制度は、取引で課される消費税率や消費税額を正確に把握することを目的としています。

背景には消費税率の引き上げがあります。2019年10月1日、消費税率が8%から10%へと引き上げられました。その際に軽減税率が導入され、食料品などの消費税率は8%のままになっています。現在日本では、8%と10%の2つの消費税率があり、取引される商品の仕入税額の中にも8%のものと10%のものが混在しています。

もし、商品を仕入れるときに8%の税率のものを10%で計上した場合、2%の差額分が不当利益となってしまいます。複数の税率が存在するため、正確な消費税の納税額を算出できる仕組みが必要となりました。そのため、それぞれの商品の価格と税率が記載されたインボイスを保存する制度が作られたのです。

インボイスがあれば正確な会計処理ができ、ミスや不正を防げると期待されています。インボイス制度は、適正な納税額を確保するためのものとも言えます。

1-3.従来の「区分記載請求書」との違い

インボイスには、現在義務付けられている区分記載請求書の項目の他に、さらに3つの記載事項が必要とされています。

▼現行の区分記載請求書の記載事項
1. 請求書発行事業者の氏名又は名称
2. 取引年月日
3. 取引内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
4. 税率ごとに区分して合計した対価の額
5. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

▼インボイスの記載事項
1. 請求書発行事業者の氏名又は名称
2. 取引年月日
3. 取引内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
4. 税率ごとに区分して合計した対価の額
5. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
6. 登録番号(課税事業者のみ登録可)
7. 適用税率
8. 税率ごとに区分した消費税額等

インボイスを見れば発行事業者と税率が一目で分かるようになっています。

2.インボイス制度による影響

インボイス制度による影響は、課税事業者だけではなく免税事業者にも及びます。税額計算方法など、様々な変更がありますが、それぞれどのような変化があるのか分かりやすく解説します。

2-1.課税事業者への影響

2-1-1.請求書や帳簿の記載事項が追加される

現在使われている区分記載請求書の記載事項に、新たに登録番号(課税事業者のみ登録可)・ 適用税率・税率ごとに区分した消費税額等の3項目が追加されます。請求書や帳簿などは、インボイス制度スタートまでに、これらの所定の記載要件を満たしたフォーマットに変更する必要があります。

2-1-2.適格請求書発行事業者の登録をしないと、取引先に影響も

課税事業者がインボイス制度導入までに適格請求書発行事業者の登録をしない場合、取引先に影響がある可能性があります。適格請求書発行事業者の登録は、約1ヶ月程度の時間がかかります。申請自体は任意となっていますが、インボイス制度が始まった時点で登録されていない課税事業者は、取引先の仕入税額控除に影響を与えてしまう可能性もあるので早めに登録を済ませておくのが良いでしょう。

国税庁のサイトから適格請求書発行事業者の登録申請書をダウンロードして印刷し、必要事項を記入して管轄地域の税務署に直接提出、または管轄地域のインボイス登録センターへ郵送かe-Taxで申請します。

2-2.免税事業者への影響

免税事業者とは、消費税の課税期間に係る基準期間の課税売上高が1,000万円以下等の要件を満たす事業者を言います。

インボイス制度は免税事業者にも影響があります。課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は、適格請求書発行事業者の登録ができません。したがって、取引先からインボイスを請求されても発行ができません。

もしもインボイスを発行できない免税事業者が売り手となり買い手と取引を行った場合、買い手は仕入税額控除を受けられなくなります。インボイス制度によって買い手が従来の取引先である免税事業者との取引を止めて、インボイス発行事業者である課税事業者と新たな取引を行う可能性もあります。さらに、免税事業者と取引を続ける場合でも、買い手側から仕入税額控除を受けられない分の消費税相当の金額の値引き交渉を迫られることも考えられます。

3.インボイス制度に対応するために必要な準備

インボイス制度に対応するために必要な準備を具体的に見ていきましょう。特にインボイスを発行する必要がある課税事業者は、インボイス制度が始まる前に登録を済ませておく必要があります。また社内のシステムや業務手順などもインボイス制度に適したものに変えていく必要があるでしょう。

3-1.課税事業者に必要な準備

3-1-1.適格請求書発行事業者の登録を進める

課税事業者は適格請求書発行事業者の登録を進めておきましょう。

インボイスを発行する際には、適格請求書発行事業者の登録番号が必要になります。適格請求書発行事業者の登録申請を処理するには、2週間から1ヶ月ほどかかります。適格請求書発行事業者の登録の申請受付はすでに始まっていますので、書類を用意して早めに申請してください。

また取引先に免税事業者がいる場合は、その取引に関してはインボイスを発行してもらえません。課税事業者との取引と分けて経理業務を管理する必要が出てきます。免税事業者と継続的に取引を行う場合は、適格請求書発行事業者になる予定があるかどうかも確かめておきましょう。

3-1-2.会計システムがインボイスに対応しているか確認する

社内の会計システムがインボイス制度に対応しているか確認しましょう。

区分記載請求書のままではインボイスに対応できません。受発注システムや請求書管理システムなどがインボイスに対応していない場合は、システムを改修したり買い換えたりする必要が出てくる可能性もあります。

クラウド型の会計ソフトを使用している場合は、インボイスに対応できるものが多く、コストを抑えて継続して利用できるでしょう。自社向けにカスタマイズしたシステムやパッケージ型の会計ソフトを使っている企業は、インボイス制度までに見直しが必要なケースがほとんどです。

会計システムを移行する場合は、既存の業務と並行して移行作業を進める必要があります。専門的な知識が必要なうえに、過去のデータとの整合性も取らなければならず、なかなか進まないとお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
メリービズでは経理のプロが経理や会計に関わる業務全体の改善はもちろん、業務プロセスの再設計、様々な会計システム導入などのご支援もおこないます。ぜひお気軽にご相談ください。

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3-2.免税事業者がインボイス発行事業者になった際の注意点

免税事業者のままの場合、インボイス発行はできませんが、取引で買い手が仕入税額控除を受けられなくなるデメリットが生じます。そのため買い手が取引先を変更する可能性もあり、利益が減ることも考えられるでしょう。さらに税額分の値引きを交渉されるかもしれません。インボイス発行事業者になり課税事業者になった場合は、消費税の納税義務が生じ、消費税関係の書類作成をしなければいけない、など業務負担が増えるデメリットがあります。インボイスに対応した会計システムに移行することも選択肢に上がるでしょう。

インボイス制度の対応はメリービズにご相談ください

インボイス制度は、課税事業者にとっても免税事業者にとっても大きな影響が出る制度です。従来と同じ取引を続けるためには、課税対象者はインボイスが発行できるよう適格請求書発行事業者の登録を済ませておく必要があります。また免税事業者も、課税事業者になるメリット・デメリットを考えてインボイス制度に対応しなければいけません。

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お困りの方は、お気軽にご相談ください。

インボイス制度に関してよくある質問

インボイス制度とは何ですか?

インボイス制度とは、所定の要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度です。正式な名称は「適格請求書等保存方式」で、2023年10月1日より導入されます。

インボイス制度の目的は何ですか?

インボイス制度は、複数の消費税率や消費税額などを正確に把握するためのものです。税額計算に関わるミスや不正を減らすことも想定されています。

インボイス制度導入でどんな影響がありますか?

インボイス制度の導入で、適格請求書の受領が仕入税額控除の要件となるため、経理業務における必要な対応が増加する可能性があります。また、免税事業者について、仕事の増減について影響が出ると考えられます。

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