インボイス制度のメリットは?デメリットや必要な準備も詳しく解説

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インボイス制度は、複数の異なる税率の消費税を正確に納付するために作られた制度です。インボイス制度は、買い手側だけでなく売り手側にも大きな影響があります。2023年10月1日にインボイス制度が導入されれば、買い手は売り手の発行するインボイス(適格請求書)を保存することで、仕入れにかかった消費税の控除を受けられるようになります。しかし、インボイスが発行されない場合は、仕入税額控除の対象にならず消費税の納付額が増えてしまいます。

インボイスを発行するためにはいくつか条件があり、小規模の事業者や個人事業主などがインボイス制度に対応しようとすると、これまで受けていた消費税の免税を受けられなくなる場合があります。適正な額の税金を徴収する目的で作られたインボイス制度ですが、メリットだけではなくさまざまなデメリットも指摘されている現状があります。

1.インボイス制度とは

インボイス制度とは、売り手側が発行するインボイス(適格請求書)を保存することで、買い手側が消費税の仕入税額控除を受けられる制度のことです。

2019年10月、消費税に軽減税率が導入されたことにより、現在では8%・10%の2種類の税率が存在しています。これにより取引をおこなう際に、どの商品に何%の消費税がかかったのかを正確に把握することが難しくなりました。そういった背景から、買い手が適正な額を納税できるようにするインボイス制度が作られました。売り手が取引ごとの価格や消費税率などを記載したインボイスを発行することで、買い手側は仕入れにかかった消費税の控除を受けられます。

インボイスを発行するためには、売り手側が適格請求書発行事業者として登録する必要があります。ただし売り上げが1,000万円以下の事業者の場合、適格請求書発行事業者に登録すると消費税納税義務免除がなくなることから、登録をしない選択肢を取る方もいます。しかし、取引先にとってはインボイスを保存できない際に支払い税額の控除が受けられなくなるため、従来の免税事業者との取引をやめて適格請求書発行事業者との取引に切り替える可能性もあり、インボイスを発行できない事業者は不利になると見られています。

2.インボイス制度のメリット

インボイス制度のメリットについて見ていきましょう。

2-1.消費税額の課税判断がしやすくなる

インボイス制度が導入されると、課税対象の判断が簡単になります。従来の請求書では消費税の課税対象かどうか判断に迷うものもあり、その場合、請求書を受け取った側に判断が委ねられるため、対応者により扱いが変わってしまうこともありました。

インボイスで運用できるようになると、商品ごとの消費税率や消費税率ごとの消費税額が記載されるようになるため、正しい消費税額が一目で分かります。インボイスを保存しておけば、インボイスに記載された売上と仕入れにかかる消費税額を足して売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を差し引くなどの処理を行えば、納税額を算出できるようになります。

例えば消費税の課税対象の判断の一つに対価性があるかというのがポイントになります。消費税の対価性とは、資産の譲渡、貸付け及び役務の提供に対しての給付を受け取ることをいいます。具体的には、「会費」という名目の支払いの場合、セミナーや講座の受講など対価性がある取引は課税仕入れになります。団体の業務運営に必要な会費など、支払いに対して給付を受けない取引は不課税取引となります。

2-2.電子インボイス導入による業務効率化が見込める

インボイス制度では、電子インボイスによる送付や保管が認められています。電子インボイスとは、電子データ形式の適格請求書のことを指します。電子データでやり取りするので、従来のような請求書の印刷や発送業務、郵送手続きなどの業務を効率化でき、保管スペースや郵送費用などのコストを抑えることが可能です。

3.インボイス制度のデメリット

次にインボイス制度のデメリットについて解説します。

3-1.経理業務の負担が増える

インボイス制度の導入にあたって、経理業務の負担が増えると想定されています。

まず、インボイスを発行する企業は適格請求書発行事業者の登録が必要です。インボイスでは従来の請求書に3点、記載項目が追加されます。そのためインボイス制度がスタートするまでに、決まったフォーマットに対応させる必要があります。エクセルで請求書や支払通知書を作っている企業もこれに対応しなければいけません。

インボイスを受け取る企業の経理にも、負担増加の懸念があります。
企業が発行するインボイスが正式なものであるか確認するために、適格請求書発行事業者番号の確認が必要です。また、インボイス発行有無により請求書を区別して管理する必要があります。現在の方法では、売上税額と仕入税額の計算は割戻し計算で行っていますが、インボイス制度では取引ごとに税額を計算する積上げ計算の選択も可能です。積上げ計算の方がメリットがある企業は、税額の計算方法の変更を検討しても良いでしょう。

さらにインボイス制度には経過措置がありますが、これにより税区分が増えます。立替払をした会社宛に交付されたインボイスは、そのまま受領しても請求書発行者から交付されたインボイスにはなりません。そのため仕入税額控除ができないので立替の請求書を使用している企業は、立替金精算書を作らなければいけないケースがあるでしょう。

このように、インボイスに対応する準備を進めるため、経理業務が増えることが考えられます。

3-2.仕入税額の控除が減少する可能性がある

取引先が適格請求書発行事業者の登録を行わなかった場合、買い手側は仕入税額控除を受けられず消費税の控除額が減少する可能性があります。

適格請求書発行事業者の登録は義務ではありません。課税売上が1,000万円以下の免税事業者が登録しない場合、インボイスは発行できません。

適格請求書発行事業者になるには、課税事業者になる必要があります。しかし、課税事業者になると今まで免除されていた消費税を納付しなければいけなくなります。免税事業者にとっては負担となる場合もあり、適格請求書発行事業者の登録をしない事業者も出てくるでしょう。

仕入税額控除の減少により、利益率や資金繰りが悪化するリスクも考えられます。

ただし、インボイス制度導入後は6年間の経過措置が取られます。免税事業者と取引を行う際には、導入後3年間は80%、残りの3年間は50%を仕入税額控除ができます。しかし、経過措置があっても仕入控除額は減ってしまいます。仕入税額控除が減少しないよう、取引先の変更を視野に入れる必要も出てくるでしょう。

3-3.会計システムの導入・改修・変更コストがかかる

インボイス制度に適応するために、会計システムの導入や改修、変更を行わなければいけない場合があります。必要項目の追加や適用税率の表示・計算が可能な機能、消費税額を明確にできる請求発行システム、適格請求書と免税事業者が発行する請求書を仕分けして管理する会計システム、電子データを保存するためのシステムなどが必要になる場合も。もちろん仕組みを変えたり、運用面での工夫で乗り切れる場合も多いですが、もしもシステムの改修を行う場合は、そのためのコストもかかります。

システムの改修やツールのリプレイスは、現在の業務を継続しながら行わなければいけないため、コストと時間を要します。また、自社ECサイトを開発している場合は、請求書だけではなく納品書も適格請求書に則って作成しなければいけないため、そのフォーマットも変更する必要があり、追加業務が発生するでしょう。

4.インボイス制度に必要な準備

インボイス制度に必要な準備には次のようなものがあります。時間やコストがかかるものが多いので、なるべく早く取りかかるようにしましょう。

4-1.課税事業者は適格請求書発行事業者の登録が必要

課税事業者は、インボイス制度が始まる前に適格請求書発行事業者に登録する必要があります。インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者の承認を受けなければいけません。

適格請求書発行事業者の登録受付はすでに始まっており、登録を考えている方は制度開始までに申請書を提出する必要があります。管轄の税務署宛てに必要事項を記入した登録申請書を提出します。直接税務署に提出するか、郵送するか、もしくはe-Taxによる電子申請も可能です。

4-2.会計システムがインボイス制度に対応しているか確認する

現在運用している自社の会計システムがインボイス制度に対応しているか確認しましょう。インボイス制度に適応できない場合は、システムの改修や新しいシステムの導入が必要になる場合もあります。事前に会計システムを変更することで、インボイス制度がスタートした後の経理業務の効率化やシステムを通じてインボイスの送付、保管ができるようになるため、コスト削減も期待できます。

4-3.経理業務のワークフローを見直す

インボイス制度によって経理業務の負担が増えることが考えられます。適格請求書発行事業者になった場合、「適格請求書の交付・適格返還請求書の交付・修正した適格請求書の交付・写しの保存」の4点の義務が新たに課せられます。

またシステムの改修や新たなシステムの導入などで、業務の流れが変更することもあります。

こういった、業務負担増化やシステムの変更に備えて、事前に経理業務全体のワークフローを見直しておくとよいでしょう。

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インボイス制度に対応するためには、あらかじめさまざまな準備をする必要があり、会計システムの見直しが必要なケースもあります。しかし、現在の業務と並行して進める必要があるうえ、システム改修や導入する際には過去のデータとの整合性を取らなければいけないため、専門的な知識が必要です。また、法改正を契機に業務フローの改善を行うケースも多く、その際には他部門も巻き込んだプロジェクトとなることもしばしば。

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インボイス制度のメリットに関してよくある質問

インボイス制度にはどんなメリットがありますか?

インボイス制度が導入されることで、商品ごとの消費税率や消費税率ごとの消費税額が一目で分かるようになり、消費税額の課税判断がしやすくなります。また、電子データでのやり取りになるので業務の効率化が期待できます。

インボイス制度にはどんなデメリットがありますか?

インボイス制度導入によって、免税事業者が適格請求書発行事業者に登録しなかった場合、買い手が仕入れにかかる消費税の控除が受けられなくなります。また、インボイス制度に適した会計システムを準備する必要があるため、システムの改修や変更、場合によっては新システムの導入などのコストがかかる場合があります。

インボイス制度に対応するには?

課税事業者は、早めに適格請求書発行事業者への登録を済ませましょう。現在のシステムの見直しも時間がかかるため早く取りかかる方が安心です。免税事業者は、インボイス制度に対応するメリット・デメリットをよく考えて検討しましょう。

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